参照する
法律用語
六法全書
六法全書
法律用語
選択してください
法律名
例)商法
条数
例)697
検索
キーワード
参照
有斐閣法律用語辞典第5版
検索
← 戻る
有斐閣法律用語辞典第5版
← 戻る
段落番号
FONT SIZE
S
M
L
事実
中部電力(以下「A1」)、中国電力(以下「B」)、九州電力(以下「C1」)、関西電力(以下「D」)は、自ら発電し、又は電気の小売供給を行う事業を営む者である。また、中部電力ミライズ(以下「A2」)、九電みらいエナジー(以下「C2」)は、電気の小売供給を行う事業を営む者である。A1は、令和2年4月1日、A2に対し、吸収分割により、電気の小売供給を行う事業の全部を承継させ、同日以降、同事業を営んでいない。C2は、C1等から調達した電気の小売供給を行う事業を営む者である(以下、これらの電気事業者をまとめて「旧一般電気事業者ら」)。¶001
この記事は有料会員限定記事です
この記事の続きは有料会員になるとお読みいただけます。
渕川和彦「判批」ジュリスト1593号(2024年)91頁(YOLJ-J1593091)