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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
中部電力、中国電力、九州電力および関西電力は、いずれも、従来、電気事業法による参入規制によって自社の供給区域における電気の小売供給の独占が認められていた旧一般電気事業者(旧一電)であった。このうち、中部電力は自ら発電し、または電源開発等から調達した電気の小売供給事業を営んでいた者であり、平成31年4月1日、火力発電に係る事業を自社が50%出資する電源開発に承継させ、同社から自社が供給する電気を調達するなどしており、その後令和2年4月1日、中部電力ミライズに電気の小売供給事業の全部を承継させて以降同事業を営んでいない。九電みらいエナジーは九州電力等から調達した電気の小売供給を営む事業者である。¶001
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中里浩「判批」令和5年度重要判例解説(2024年)224頁(YOLJ-J1597224)