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事実の概要

旧一般電気事業者らが不当な取引制限(独禁2条6項)該当行為を行ったとして、公取委が排除措置命令・課徴金納付命令を行った。関西電力と中部電力及び中部電力ミライズ、中国電力、若しくは九州電力及び九電みらいエナジーが、各旧一般電気事業者管内の大口顧客、相対顧客若しくは官公庁等に対する安値の見積り提示による電気料金の水準の低落を防止して自社の利益の確保を図るため、互いに相手方の供給区域において相手方が小売供給する顧客獲得のための営業活動を制限することを合意し、実際にも顧客獲得が見込まれない見積りを提示し、又は、見積り提示を辞退したり、自らの提示する電気料金の水準を上昇させたり、入札等で自社が入札する電気料金の水準を相手方に伝える等の行為をしていた。そして、各社の意思決定権者が面談するなどして、実施状況を確認し、合意の実効を確保していた。公取委は、こうした事実等について、電力・ガス取引監視等委員会に対し情報提供を行った。¶001