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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
アーティスト、タレントの育成、マネジメント、イベントの企画、運営を業とする会社であるX(本訴原告=反訴被告)と個人Y(本訴被告=反訴原告)は、平成31年1月5日、専属マネジメント契約(本件契約)を締結し、YはXに専属するタレントとなり、XがYの芸能活動に関する一切のマネジメントをすることになった。そして、Yは、同日から、アイドルグループAに加入し、Aのメンバーとして芸能活動を開始した。Aの芸能活動は、X代表者の友人のPが人脈を駆使して仕事を取ってきたり、AのメンバーでX代表者の子でもあるQを通じて指示を出したりして行われていた。¶001
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小西康之「判批」ジュリスト1586号(2023年)4頁(YOLJ-J1586004)