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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
申立人X(ブラジル国籍)とA(日本国籍)は、平成14年8月13日に婚姻し、遅くとも、平成17年夏頃から別居を開始し、平成18年10月10日に離婚した。その後、Aは、平成19年×月×日にY(日本国籍)を出産した。なお、出産日の直前頃から平成19年10月頃まで、AはXと同居しており、Yの出生後はYも同居していた。¶001
Xは、令和2年10月21日、YがXの嫡出子として届出がされていることを知り、同月26日、Yに対し、親子関係不存在確認調停を申し立てたが、同調停は、令和3年2月3日、調停不成立により終了した。その後、XがYに対し同年10月20日に提起したのが本件である。¶002
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林貴美「判批」有斐閣Onlineロージャーナル(2023年)(YOLJ-L2305009)