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有斐閣法律用語辞典第5版
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有斐閣法律用語辞典第5版
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段落番号
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S
M
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事実
原告Xは、オンラインゲームの制作を営む中国上海市所在の企業であり、オンラインゲーム「A」(以下「Xゲーム」という)を制作し、遅くとも平成29年11月1日までには日本国内における配信を開始した。Xゲームには、プレイヤーが同ゲームをプレイする際に表示されるゲーム内画面(X画像1ないし8。以下、これらを「X各画像」と総称する)が含まれる。被告Yは、オンラインゲームの制作および配信等を営む香港所在の企業であり、平成30年1月22日、日本国内において、オンラインゲーム「B」(以下「Yゲーム」という)の配信を開始した。このYゲームには、プレイヤーが同ゲームをプレイする際に表示されるゲーム内画面であるY画像2ないし7が含まれる。またYは、フェイスブックのYが管理するYゲームのアカウントにかかるウェブページ(以下「本件ウェブページ」という)に、第三者によって制作され、YouTube上に公開された動画のハイパーリンクを設定し、本件ウェブページ上にY画像1を掲載した(以下、これを「本件リンク設定行為」といい、Y画像1ないし7を「Y各画像」と総称する)。¶001
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種村佑介「判批」ジュリスト1585号(2023年)143頁(YOLJ-J1585143)