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事実
原告Xは、オンラインゲームの制作を営む中華人民共和国上海市所在の企業であり、オンラインゲーム「A」(以下「Xゲーム」という)を制作して、日本国内における配信を開始した。X画像1ないし8(「X各画像」と総称する)は、Xゲームのゲーム内画面である。¶001
被告Yは、オンラインゲームの制作及び配信等を営む香港所在の企業であり、日本国内において、オンラインゲーム「B」(以下「Yゲーム」という)の配信を開始した。Yは、フェイスブックのYが管理するウェブページ(以下「本件ウェブページ」という)において、第三者が制作・公表したYouTube動画のハイパーリンクを設定し、これによって、本件ウェブページにY画像1を掲載した(以下「本件リンク設定行為」という)。また、Y画像2ないし7は、Yゲームのゲーム内画面である(Y画像1ないし7を「Y各画像」と総称する)。¶002