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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
投資助言・代理業者である原告Xは、平成26年5月2日、被告Y信用金庫の甲支店で、X名義の普通預金口座(「本件口座」)を開設した。Xは、訴外Aおよび訴外Bとクレジット決済代行サービス契約を締結し、また訴外Cと業務提携契約を締結してCから人員の出向等を受け入れた。Xは、その後、訴外Dとの間で、Xの商品およびサービス役務の広告宣伝を委託するなどの契約を締結した。¶001
本件口座の取引履歴によれば、本件口座には、平成29年1月から平成30年2月までの間、Bから毎月約440万円(平成29年5月)から約2130万円(同年10月)、Aからは4カ月を除き月額約281万円(平成29年1月)から約6万円(同年9月)の入金がある一方、不定期にCに対して総額約1億9183万円、Dに対して総額約1億1673万円の送金があった。¶002
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神作裕之「判批」ジュリスト1585号(2023年)119頁(YOLJ-J1585119)