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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
X(株式会社リコー。原告・控訴人)は、プリンタ等製造販売を業とする株式会社である。Xは、レーザープリンタ用トナーカートリッジ(以下、「X製品」)を製造、販売等しており、そのプリンタへの接続部にはトナーの情報をプリンタに伝える情報記憶装置(以下、「電子部品」)が設置されており、Xはそれに本件各特許権を有する。Y(被告・被控訴人)らは、使用済みX製品から電子部品を取り外し、Y製の電子部品に取り換えた上で、トナーを充塡し、再生品であるトナーカートリッジを製造・販売していた。XはY電子部品はXの特許権を侵害するものであるとして、Y電子部品と一体として販売されているYトナーの販売等の差止め及び廃棄、さらに損害賠償を求めて提訴した。¶001
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萩原浩太「判批」ジュリスト1585号(2023年)115頁(YOLJ-J1585115)