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有斐閣法律用語辞典第5版
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▶ 事実
控訴人(一審原告。以下「X」)は、レーザープリンタ及び純正トナーカートリッジ製品の製造販売を行う事業者である。Xは、そのC830及びC840シリーズ(以下単に「2シリーズ」)用トナーカートリッジ製品の電子部品(本件特許製品であり、トナーが使い切られた際にメモリにデータが書き込まれる)のデータの書換えを制限する措置を行った(以下「本件書換制限措置」)。被控訴人ら(一審被告ら。以下単に「Y」)はリサイクル事業者であり、2シリーズ用のトナーカートリッジ製品のX電子部品をY電子部品に取り替えてトナーを再充填したトナーカートリッジ製品を販売した。Xは、Y電子部品がXの特許を侵害するとして、Yに対し特許法に基づきY製品の販売等の差止め及び廃棄並びにY電子部品の廃棄並びに特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償を請求した。¶001
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中野雄介「判批」ジュリスト1575号(2022年)6頁(YOLJ-J1575006)