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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ
X(原告)は、生命保険会社であるY(被告)の営業職員である。営業職員の毎月の賃金からは、「携帯端末使用料」、「機関控除金」および「会社斡旋物品代」(以下、「本件費用」)が控除されていた。「携帯端末使用料」とは、Yにおいて、営業職員が、顧客に保険商品の内容を説明する際に用いられている機器(以下、「本件携帯端末」)の使用料であるが、平成30年7月分から無償化された。「会社斡旋物品代」および「機関控除金」とは、営業職員が、販促のために注文する物品(カレンダー、飴・チョコレート等)購入に係る費用やチラシの費用である。なお、営業職員が営業活動で使用する書類等の印刷費用である募集資料コピー用紙トナー代は、機関控除金に含まれていたが、平成31年1月からは無償化された。¶001
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橋本陽子「判批」ジュリスト1585号(2023年)4頁(YOLJ-J1585004)