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事実の概要
生命保険会社Y(被告)は、過半数組合と労使協定(本件協定)を締結し、❶顧客への説明や保険設計書等の作成に用いる携帯端末(本件携帯端末)の使用料、❷営業に際し顧客等に送付・提供する物品等の費用、❸営業活動で使用する書面等の印刷費用、の各費用(以下、費用❶~❸)を、営業職員の毎月の賃金から控除していた。ただしYの就業規則には、これらの費用を営業職員の賃金から控除しうる旨の定めがなかった。¶001
(令和元年(ワ)第3008号:賃金等請求事件)
(労判1282号19頁、ジャーナル135号2頁)
生命保険会社Y(被告)は、過半数組合と労使協定(本件協定)を締結し、❶顧客への説明や保険設計書等の作成に用いる携帯端末(本件携帯端末)の使用料、❷営業に際し顧客等に送付・提供する物品等の費用、❸営業活動で使用する書面等の印刷費用、の各費用(以下、費用❶~❸)を、営業職員の毎月の賃金から控除していた。ただしYの就業規則には、これらの費用を営業職員の賃金から控除しうる旨の定めがなかった。¶001