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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Y1社(被告会社)は、日本における不動産賃貸・管理等を目的として、2011年2月に日本で設立された株式会社である。Y1社の代表取締役はY2(被告)、取締役はX(原告)とA(Y2とB夫婦の長男)であるが、同社の実質的な経営者はB(Xの弟でありかつY2の夫)である。Y1社は2011年に千代田区と新宿区で各々不動産を購入したが、その購入に当たっては銀行から借入れを行ったほか、Xから3度にわたり総額約2942万円の交付を受けている(なお、Xによるこれら各金員の交付に当たり、BがY2の記名等を備えたY1社の借用書を作成してXに渡している)。Y1社は、2019年3月に千代田区の不動産を、2020年1月には新宿区の不動産を、各々売却した。¶001
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嶋拓哉「判批」ジュリスト1584号(2023年)144頁(YOLJ-J1584144)