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事実
日本の居住者であるX(原告)は、平成24年分の所得税並びに平成25年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告に当たり、中華人民共和国(以下「中国」という)香港特別行政区において設立された外国法人であるA1社(以下「A1」という)及びA2有限公司(以下「A2」という)が2011事業年度及び2012事業年度(以下、併せて「本件各事業年度」という)において、租税特別措置法(平成26年法律第10号による改正前のもの。以下「措置法」という)40条の4第1項の特定外国子会社等に該当しないことを前提に申告をした。これに対し、所轄税務署長は、平成23年12月末日時点の両社及び平成24年12月末日時点のA1が特定外国子会社等に該当するとして、その課税対象金額をXの雑所得の総収入金額に算入することによる各更正処分(以下「本件各更正処分」という)及びこれに伴う過少申告加算税の各賦課決定処分(以下「本件各賦課決定処分」という)をした。¶001