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有斐閣法律用語辞典第5版
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段落番号
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S
M
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事実
Ⅰ
本件は、普通地方公共団体Y市(被告・控訴人・上告人〔長門市〕)の消防職員であったX(原告・被控訴人・被上告人)が、任命権者であるY市消防長(以下「消防長」という)から、地方公務員法(以下「地公法」という)28条1項3号等の規定に該当するとして分限免職処分(以下「本件処分」という)を受けたのを不服として、Y市を相手に、その取消しを求めた事案である。¶001
Ⅱ
1
地公法28条1項は、職員がその職に必要な適格性を欠く場合(3号)等においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる旨規定する。¶002
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岩出誠「判批」ジュリスト1584号(2023年)132頁(YOLJ-J1584132)