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事実
Ⅰ
X(原告・被控訴人・被上告人)は、Y〔長門市〕(被告・控訴人・上告人)に消防職員として採用され、消防署の小隊の分隊長、小隊長等を務めていた。¶001
Ⅱ
Xは、平成20年4月から同29年7月までの間、部下等約30人に対し、(1)顔面を手拳で10回程度殴打する、約2kgの重りを放り投げて頭で受け止めさせるなどの暴行、(2)「クズが遺伝子を残すな」、「殴り殺してやる」などの暴言、(3)陰部を見せるように言うなどの卑わいな言動、(4)携帯電話上のプライバシー情報を強いて閲覧し「お前の弱みを握った」と発言するなどの行為、(5)Xの行為を上司等に報告する者を念頭に「そいつの人生を潰してやる」などと言う報復の示唆など、約80件のパワハラ行為を行った(以下「本件行為」)。¶002