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事実の概要
⑴ X男(原告。カナダ国籍)とY1女(被告。カナダ、イタリアおよびアルゼンチン国籍)は、平成21年3月に婚姻し、子AとB(「本件子ら」。いずれもカナダ国籍)をそれぞれ平成22年、24年にもうけた。X、Y1および本件子らは、平成25年11月頃から、Xの転勤に伴い来日して東京都内の居宅に居住するようになった。¶001
その後Y1は、平成27年6月5日、本件子らを連れて自宅を出て、Xと別居した。Y1はY2男(被告。アメリカ国籍)と遅くとも平成27年10月頃から交際を始め、平成28年2月頃から同居し、令和元年に子が生まれた。¶002