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事実

カナダ国籍を有する男性X(原告)とカナダ・イタリア・アルゼンチンの各国籍を有する女性Y1(被告)は夫婦であり、両者の間には長男A及び二男B(以下「本件子ら」という)がいる。X、Y1及び本件子らは平成25年11月頃から日本で居住するようになったが、夫婦関係が悪化し、平成27年6月にはY1が本件子らを連れて別居(以下「本件別居」という)を開始し、その後、Y1は交際相手である米国籍を有する男性Y2(被告)と同居を開始した。¶001