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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告・控訴人)は、平成6年4月1日、予備校を運営するY(被告・被控訴人)の非常勤講師として採用され、期間1年間の出講契約を(平成22年以降は労働契約として)締結・更新してきた(以下「本件出講契約」)。平成28年度の出講契約によれば、Xの1週間あたりの出講講座数は計8コマ(月額基本給が33万4650円)とされていた。¶001
Yは、平成29年1月23日、Xに対し、Yの施設内において無断で文書配布を行っていることについて厳重注意をし、平成29年度の出講契約について、授業アンケートの結果が芳しくなかったこと等を理由に、平成28年度の出講契約から1コマ減らした契約内容の提示を予定している旨連絡した。¶002
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島田裕子「判批」令和4年度重要判例解説(2023年)201頁(YOLJ-J1583201)