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有斐閣法律用語辞典第5版
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段落番号
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S
M
L
事実
Ⅰ
Xら(原告・被控訴人・上告人)は、Y(静岡県。被告・控訴人・被上告人)が置く警察に所属し、平成24年3月10日に自殺した、A警部補の父母である。¶001
Ⅱ
1
Aは、B交番にて、平成22年4月以降、勤務員としての業務に加え、交番長としての業務に従事していた。また、Aは、同23年4月頃から、B管内の連続窃盗事件に関し正規の勤務時間以外の時間に自主的に見回りをし(時間外勤務と扱われていた)、同年11月以降、静岡県警察から唯一の参加者として選出された同24年4月上旬からの約1カ月間の海外研修の事前会合及び準備作業の業務にも従事し、同年2月5日以降は、職場実習指導員の業務にも従事していた。¶002
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竹内(奥野) 寿「判批」ジュリスト1609号(2025年)4頁(YOLJ-J1609004)