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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
過失運転致傷罪(ほか4件の罪)により起訴された被告人およびその弁護人は、第4回公判期日において公訴事実は間違いない旨陳述し、検察官請求証拠も全て同意されて取り調べられた。その後、打合せにおいて、裁判長からの、「被告人が過失ではなく故意に事故を起こしたとの認定に至った場合に備え、何らかの対応を行うか等について検討されたい」旨の求釈明を受け、検察官は、傷害の予備的訴因等の追加を請求した。第6回公判期日において訴因変更が許可されたのを受け、被告人側は、被害車両に被告人車両が衝突した事実は争わないが、過失によるものであって、故意について争う、また、被告人の責任能力を争う旨陳述した。原裁判所は、被告人の精神鑑定を行う等した上で結審した。¶001
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松田岳士「判批」令和4年度重要判例解説(2023年)158頁(YOLJ-J1583158)