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 事実の概要 

⑴ 申立人は、いわゆるナンパの方法を指導する塾を経営し、女性との性交場面を撮影した動画等を塾生のグループ内で共有するなどしていたところ、平成30年6月20日、塾生甲および乙に対する集団準強姦被疑事件について、住居等の捜索を受け、所有する携帯電話機2台(以下「不還付物件1」、「不還付物件2」という)およびICレコーダー1台(以下「不還付物件3」といい、不還付物件1ないし3を「本件各不還付物件」という)を差し押さえられた。¶001