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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ
本件は、司法警察員が申立人から差し押さえた申立人所有の携帯電話機等について、申立人が、刑訴法222条1項が準用する同法123条1項に基づき、検察官に対して還付を請求したところ、検察官が還付をしない処分(以下「本件各処分」という)をしたため、同法430条1項の準抗告を申し立てたが、棄却されたことから、特別抗告を申し立てた事案である。¶001
本決定が認定した本件の事実関係は、以下のとおりである。¶002
(1) 申立人は、いわゆるナンパの方法を指導する塾を経営し、女性との性交場面を撮影した動画等を塾生のグループ内で共有するなどしていたところ、塾生甲及び乙に対する集団準強姦被疑事件について、住居等の捜索を受け、その所有する携帯電話機2台(以下「不還付物件1」、「不還付物件2」という)及びICレコーダー1台(以下、「不還付物件3」といい、不還付物件1ないし3を「本件各不還付物件」という)を差し押さえられた。¶003
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吉戒純一「判解」ジュリスト1590号(2023年)120頁(YOLJ-J1590120)