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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
「 1 本件は、司法警察員が申立人から差し押さえた申立人所有の携帯電話機等について、申立人が、刑訴法222条1項が準用する同法123条1項に基づき、東京地方検察庁検察官に対して還付を請求したところ、同検察官がこれに応じず還付をしない処分(以下『本件各処分』という。)をしたため、同法430条1項の準抗告を申し立てたが、棄却されたことから、特別抗告を申し立てた事案である。¶001
2 各原決定の認定及び記録によれば、本件の事実関係は、次のとおりである。¶002
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荒木泰貴「判批」ジュリスト1596号(2024年)152頁(YOLJ-J1596152)