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事実の概要
令和2年10月、X(抗告人)は、C家庭裁判所に対し、実母Aについて後見開始の審判を申し立てた。同年11月、申立ての趣旨を保佐開始に変更するとともに、審判前の保全処分として、Aの財産の管理者を選任し、Aに対して財産上の行為につき財産の管理者の保佐を受けるべきことを命じる審判を申し立てた。同月、同裁判所は、保佐開始の申立てに係る審判が効力を生ずるまでの間の財産の管理者としてB弁護士を選任し、Aに対して民法13条1項所定の財産上の行為につきBの保佐を受けることを命ずる審判をした。この保全審判は、同年12月に効力を生じた。¶001