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有斐閣法律用語辞典第5版
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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ 事案の概要
本件は、X(原々審債権者・原審抗告人・抗告人)が、いずれも1筆である土地(以下「本件各土地」という)について、その各一部分の所有権を時効により取得したなどと主張して、本件各土地の所有権の登記名義人であるYら(原々審債務者ら・原審相手方ら・相手方ら)に対し、当該各一部分についての所有権移転登記請求権を被保全権利として本件各土地の全部について処分禁止の仮処分命令の申立てをした事案である。¶001
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一藤哲志「判解」ジュリスト1599号(2024年)123頁(YOLJ-J1599123)