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事実
Ⅰ 事案の概要
本件は、X(原々審債権者・原審抗告人・抗告人)が、いずれも1筆である土地(以下「本件各土地」という)について、その各一部分の所有権を時効により取得したなどと主張して、本件各土地の所有権の登記名義人であるYら(原々審債務者ら・原審相手方ら・相手方ら)に対し、当該各一部分についての所有権移転登記請求権を被保全権利として本件各土地の全部について処分禁止の仮処分命令の申立てをした事案である。¶001
令和5年(許)第9号、仮処分命令申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件/民集77巻7号1631頁/原々審・大阪地決令和4年6月15日/原審・大阪高決令和5年1月18日
本件は、X(原々審債権者・原審抗告人・抗告人)が、いずれも1筆である土地(以下「本件各土地」という)について、その各一部分の所有権を時効により取得したなどと主張して、本件各土地の所有権の登記名義人であるYら(原々審債務者ら・原審相手方ら・相手方ら)に対し、当該各一部分についての所有権移転登記請求権を被保全権利として本件各土地の全部について処分禁止の仮処分命令の申立てをした事案である。¶001