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事実

Ⅰ 事案の概要

本件は、豪雨災害により被った各自の損害につき、Y(国。抗告人)ほか3名に対して損害賠償金等の連帯支払を求める訴えを共同して提起したX(原々審申立人・原審抗告人・相手方)らが、訴訟救助を申し立てた事案である。¶001

訴え提起手数料につき各原告に対する訴訟上の救助の付与対象となるべき額等が問題となった。¶002

Ⅱ 本件の経過等

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原々審(岡山地決令和3・3・10)は、資力要件(民訴82条1項本文)を欠くことを理由に上記の申立てを却下したことから、Xらが即時抗告をした。原審(広島高岡山支決令和4・10・7)は、共同して訴えを提起した各原告の請求の価額を合算したものを訴訟の目的の価額とする場合には、各原告は上記訴訟の目的の価額を基礎として算出される訴え提起手数料の全額を各自納める義務を負うから、訴え提起手数料につき訴訟上の救助の付与対象となるべき額は、いずれの原告についても上記全額であり、そうすると、民訴法82条1項本文所定の費用として考慮すべき訴え提起手数料の額は、いずれの原告についても上記全額であり、これを前提に審理を尽くすべきであるとして、原々決定を取り消し、本件を原々審に差し戻した。そこで、Yが、抗告許可の申立てをしたところ、原審は抗告を許可した。¶003