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事実
B知事から許可を受けて小型機船底びき網漁業を営むX(審査請求人)は、令和3年a月b日、C海上(本件違反場所)において、漁業法57条1項が定める和歌山県知事(処分庁)の許可を受けずに小型機船底びき網漁業を操業していたとして、和歌山県漁業監督吏員によって検挙された。¶001
処分庁は、令和3年6月2日付けで、Xに対し、聴聞の期日を同年7月6日とする聴聞通知書を発出した。聴聞通知書の「根拠となる法令の条項」欄には「和歌山県漁業調整規則(令和2年和歌山県規則第63号)第48条第1項」、「不利益処分の原因となる事実」欄には「令和3年a月b日午前c時d分頃、C海上において、和歌山県知事の許可を受けないで、D船により底びき網(石桁)を使用して小型機船底びき網漁業を操業したものである」と記載されていた。¶002