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事実
原告Xは、日本において、訴外Aから、訴外Bグループの不動産ローンプログラム(以下「本件プログラム」という)への出資の勧誘を受け、平成27年9月、Bグループ企業で米国E州所在の訴外Cとの間に本件契約1を締結した(以下、同契約に係る送金を「本件送金1」という)。Xは、再度日本において訴外Aから勧誘を受け、平成29年9月、Bグループ企業で米国G州所在の訴外Dとの間に本件契約2を締結した(以下、同契約に係る送金を「本件送金2」という)。被告Yは、C及びDの代表者である。¶001