ジュリスト 債権譲渡の対価としてされた金銭の交付が貸金業法2条1項と出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律5条3項にいう「貸付け」に当たるとされた事例 —最三小決令和5・2・20最高裁時の判例刑事 前最高裁判所調査官 根崎修一 ジュリスト2024年11月号(1603号)掲載 2024年 10月25日 10:00 公開