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違反被疑行為の概要

アマゾンジャパン合同会社(以下、「甲」とする)は、平成28年5月以降、取引上の地位が自社に対して劣っている納入業者(以下、「乙」とする)に対し、次の行為を行っている。¶001

(1) 乙に対して、乙の責めに帰すべき事由がなく、かつ対価減額の要請を対価に係る交渉の一環として行うことなく、かつ乙から値引き販売の原資とするための減額の申出がない、又は、当該申出に基づき値引き販売を実施して当該商品が処分されることが乙の直接の利益とならないにもかかわらず、在庫補償契約(甲の仕入価格引下げ時に在庫数量に仕入価格の変更前後の差額を乗じる等して算出した一定額を、乙が甲に支払う)を締結することにより、当該契約で定めた額を、乙に支払うべき代金の額から減じている。¶002