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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
アマゾンジャパン合同会社(以下「A」)は、ウェブサイト上で小売事業と電子商店街事業を営むが、平成28年5月以降、Aの小売事業のために仕入れる商品を、Aに直接または間接的に販売する納入業者に対して、次の各行為を行った。¶001
(1)在庫補償契約
納入業者に対して、商品の仕入価格が引き下げられた際に、その商品のAにおける在庫数量に仕入価格の変更前後の差額を乗じるなどして算出された額を、納入業者がAに支払う内容の契約(在庫補償契約)を、納入業者に帰責事由がなく、対価に係る交渉の一環として行うことなく、かつ、納入業者から値引き販売の原資とするための減額の申出がない、または申出に基づき値引き販売を実施してその商品が処分されることが納入業者の直接の利益とならないにもかかわらず締結し、契約で定めた額を納入業者に支払うべき代金の額から減じていた。¶002
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長尾愛女「判批」経済法判例・審決百選〔第3版〕(別冊ジュリスト268号)170頁(YOLJ-B0268170)