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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ
本件は、交通事故により傷害を受けた被害者(X。原告・控訴人=附帯被控訴人・上告人)が加害者(Y。被告・被控訴人=附帯控訴人・被上告人)に対して損害賠償請求をした事案である。被害者を被保険者とする人身傷害条項のある普通保険約款が適用される自動車保険契約(以下、人身傷害条項の定める保険を「人傷保険」という)に関して被害者に対して金員を支払った保険会社(以下「人傷社」という)が自賠責保険から自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」という)16条1項に基づく損害賠償額の支払として受領した金員相当額について、被害者の損害賠償請求権の額から全額控除することができるかが問題となった。¶001
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川﨑直也「判解」ジュリスト1581号(2023年)87頁(YOLJ-J1581087)