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有斐閣法律用語辞典第5版
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段落番号
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S
M
L
事実
Aは、カナダのブリティッシュ・コロンビア州事業法人法に基づき設立された外国法人である。平成25年7月30日、内国法人Ⅹ(原告)は、Aから645万7500カナダドルの剰余金の配当を受けた(以下「本件配当」という)。Aの株主はX・B・Cであり、各株主の株式保有状況は次の通りであった。¶001
・X クラスC株式(議決権26%)1株¶002
・B クラスB株式(議決権なし)100株¶003
・C クラスA-1株式(議決権あり)100株、クラスA-2株式(議決権あり)100株、クラスD株式(議決権なし)1万株¶004
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増井良啓「判批」ジュリスト1580号(2023年)142頁(YOLJ-J1580142)