事実
Aは、カナダのブリティッシュ・コロンビア州事業法人法に基づき設立された外国法人である。平成25年7月30日、内国法人Ⅹ(原告)は、Aから645万7500カナダドルの剰余金の配当を受けた(以下「本件配当」という)。Aの株主はX・B・Cであり、各株主の株式保有状況は次の通りであった。
・X クラスC株式(議決権26%)1株
・B クラスB株式(議決権なし)100株
・C クラスA-1株式(議決権あり)100株、クラスA-2株式(議決権あり)100株、クラスD株式(議決権なし)1万株
令和元年(行ウ)第68号、X対国、法人税及び復興特別法人税の更正処分並びに加算税賦課決定処分取消請求事件/裁判所Web/参照条文:法人税法23条の2第1項(平成27年法律第9号による改正前のもの)、法人税法施行令22条の4第1項(平成27年政令第142号による改正前のもの)
Aは、カナダのブリティッシュ・コロンビア州事業法人法に基づき設立された外国法人である。平成25年7月30日、内国法人Ⅹ(原告)は、Aから645万7500カナダドルの剰余金の配当を受けた(以下「本件配当」という)。Aの株主はX・B・Cであり、各株主の株式保有状況は次の通りであった。
・X クラスC株式(議決権26%)1株
・B クラスB株式(議決権なし)100株
・C クラスA-1株式(議決権あり)100株、クラスA-2株式(議決権あり)100株、クラスD株式(議決権なし)1万株