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有斐閣法律用語辞典第5版
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CASE
¶001A社はゲームタイトルの開発及び配信等を主な事業とする企業であるが、今般、平成27年特許法改正を踏まえて、職務発明について特許を受ける権利の帰属及び報奨金制度を整備すべく、社内の職務発明規程の改訂を検討することになった。知財部において、検討の前提として社内でヒアリング調査等を行ったところ、A社における開発の現場では、いわゆる正社員のみならず、派遣労働者やA社グループ内から出向している社員がおり、今後はフリーランスを活用することも想定されているとのことであった。また、これまでの報奨金算定及び支払の実務について課題の洗出しを行ったところ、実績報奨金の算定に膨大な工数を要すること及び退職者への報奨金の支払がスムーズに進まないケースがあること等が判明した。
さらに、A社は、スタートアップ企業であるB社との間で、新規ゲームタイトルの共同開発を企図しているところ、共同開発契約書において職務発明との関係で手当てしておくべきポイントを検討することとなった。
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松田誠司「職務発明をめぐる諸問題」ジュリスト1580号(2023年)56頁(YOLJ-J1580056)