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事実

Y(被告・被控訴人)は、学校教育等を業とする学校法人であり、山陽高等学校を設置運営している。男性X(原告・控訴人)とYは、平成23年4月1日から期間1年間とする常勤講師としての労働契約を締結し、その後3回更新した。平成27年1月YがXに対し、同年3月30日をもって同契約を終了する旨を通知した。Yは、同年3月26日、Xに対し、「任用期間満了による退職理由証明書」と題する文書を交付。同文書には、次の記載がある。¶001