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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
株式会社X(申立人。以下「X社」という)は、令和3年1月28日、株式会社Y(利害関係参加人。以下「Y社」という)の普通株式に対する公開買付けを開始した。¶001
Y社の取締役会は、令和3年3月8日、上記公開買付けに反対する旨の決議を行うとともに、Y社の第69期定時株主総会で決議された「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」(以下「本プラン」という)に基づき、X社及びその関係者のみ行使できない差別的行使条件付き新株予約権(以下「本新株予約権」という)の無償割当てを行う旨を決議した。¶002
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岩城円花「判批」ジュリスト1579号(2023年)134頁(YOLJ-J1579134)