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Ⅰ はじめに
法制審議会担保法制部会で2021年4月より動産や債権等を担保とする担保法制度の見直しが行われてきており、現在、中間試案のたたき台が公表されている。改正案の内容は多岐に亘るが、紙幅の制限と、筆者が在庫等を担保にした融資を長年に亘り手掛けてきた経緯等から、集合動産に関する点について考察を試みることとしたい。なお、本稿で「動産」と呼ぶ場合は、機械設備のように設置されて動かさない物ではなく、在庫等の流入、流出が頻繁に起こる種類の物を指すこととする。¶001