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Ⅰ 課題の設定

本稿の課題は、法制審議会担保法制部会(以下、本稿では単に「部会」という)における検討状況を踏まえて、「集合財担保の在り方」という切り口から、担保法改正の方向性を論じることである。具体的には、集合動産担保・集合債権担保・預金担保を組み合わせた形態を念頭におき1)、かつ、個々の改正提案ではなく「集合財担保の法的構成」という基礎的問題に焦点をあてる。以下では、集合財担保における目的財産をいかに把握するかという問題()と、集合財担保における担保権をいかに性質決定するかという問題()を取り上げる。¶001