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有斐閣法律用語辞典第5版
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S
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事実
X(申立人)は、アプリ上で利用者(飲食店、飲食物の注文者及び飲食物の配達人〔配達パートナー〕の3者)を結び付ける事業(本件事業)を営む会社であるY1(Uber Eats Japan。被申立人)及びその外国所在の関連会社と契約を締結した、配達パートナーが結成した組合である。Y2(Uber Japan。被申立人)は、Y1から委託を受け、配達パートナーの登録手続や教育、サポート等の本件事業関連業務を行う会社である(命令書は、Y1及びY2を「会社ら」と総称し、また、会社ら及びその関連会社を明確に区分できない場合、「ウーバー」と総称している)。¶001
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竹内(奥野)寿「判批」ジュリスト1579号(2023年)4頁(YOLJ-J1579004)