事実
Ⅰ
Y₂社(被申立人)は、アプリ上で、飲食店、飲食物を注文する注文者、飲食物を注文者に配達する配達パートナーの三者を結びつける事業(以下「本件事業」)を運営している合同会社である。本件事業では、アプリ上で、注文者が飲食店に飲食物を注文し、飲食店がその注文に応じると、配達パートナーに配達リクエストが送信され、マッチングが行われる。配達パートナーが配達リクエストに応じると、配達パートナーは飲食店に移動して飲食物を受け取り、注文者に飲食物を配達することとなる。
労働法分野の重要な判例・裁判例が出たときに、早いタイミングでコンパクトに、ご解説・コメントをいただく「判例Direct〈労働法〉」。今回取り上げるのは、東京都労働委員会で交付された命令です。特別版として、事実・命令要旨に続き岡田俊宏先生・町田悠生子先生によるコメントをお届けいたします(水町勇一郎先生によるご解説は、都労委公益委員のため掲載がございません〔事実・命令要旨は編集部作成〕。ご了承ください)。(有斐閣Online編集部)
Y₂社(被申立人)は、アプリ上で、飲食店、飲食物を注文する注文者、飲食物を注文者に配達する配達パートナーの三者を結びつける事業(以下「本件事業」)を運営している合同会社である。本件事業では、アプリ上で、注文者が飲食店に飲食物を注文し、飲食店がその注文に応じると、配達パートナーに配達リクエストが送信され、マッチングが行われる。配達パートナーが配達リクエストに応じると、配達パートナーは飲食店に移動して飲食物を受け取り、注文者に飲食物を配達することとなる。