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事実

Y₂社(被申立人)は、アプリ上で、飲食店、飲食物を注文する注文者、飲食物を注文者に配達する配達パートナーの三者を結びつける事業(以下「本件事業」)を運営している合同会社である。本件事業では、アプリ上で、注文者が飲食店に飲食物を注文し、飲食店がその注文に応じると、配達パートナーに配達リクエストが送信され、マッチングが行われる。配達パートナーが配達リクエストに応じると、配達パートナーは飲食店に移動して飲食物を受け取り、注文者に飲食物を配達することとなる。¶001