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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
株式会社Xは名寄市や北海道の諸施設の指定管理者となっている、名寄市が過半数の株式を有する第三セクターの取締役会設置会社である。名寄市の副市長であった代表取締役Aは、副市長退任後も重要事項の決裁のみ行い、通常業務は「支配人」のBに任せていた。預金通帳等はBが管理し、代表印の使用にAの了解をとることもなかった。なお、X社には、一定金額未満の取引等を「支配人」の権限とする事務決裁規程があった。X社の経営状態は赤字だったが、Bは名寄市に知られて業務継続ができなくなることを恐れ、Aに秘して粉飾決算を行っていた。¶001
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笠原武朗「判批」ジュリスト1579号(2023年)2頁(YOLJ-J1579002)