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事実

平成25年8月9日の甲社の臨時株主総会の決議に従って、甲社の目的が投資業及び有価証券の保有等に定款変更されるとともに、配当が行われ、さらに、被相続人Aへの新株割当増資が行われた結果、甲社の資産合計に占める投資有価証券は、約89.2%から約26.1%に低下した。¶001

平成25年10月14日にAが死亡し、遺産分割協議に従って、平成29年7月から8月にかけて、X1を除くXら(いずれも原告・被控訴人)は、甲社に対し、本件相続等により取得した本件株式の全部を、1株当たり3736円でそれぞれ譲渡するなどの行為を行った。¶002