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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ
X社(原告。合併前はX社ら)は、生産者から販売委託を受けた取引先(以下「本件取引先」という)から委託を受けて仲卸業者等(以下「本件販売先」という)への販売等(以下「委託販売取引」という)を行う卸売業者である。X社は、委託販売取引の一部において、本件販売先に対する実際の販売価格(以下「実販売価格」という)より高額の価格(以下「増仕切価格」という)を販売価格とする売買仕切書を作成していた。X社は、本来、実販売価格からこれに基づき計算される販売手数料の金額(以下「実販売手数料」という)等を控除した金額の金員を本件取引先に支払うべきところ、増仕切価格からこれに基づき計算される販売手数料の金額(以下「増仕切販売手数料」という)等を控除した金額の金銭を支払っていた。そのため、X社は、本件取引先に対し、増仕切価格と実販売価格との差額から増仕切販売手数料と実販売手数料との差額を控除した金額(以下「本件集荷対策費」という)を負担していた。¶001
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北村導人「判批」ジュリスト1619号(2026年)10頁(YOLJ-J1619010)