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有斐閣法律用語辞典第5版
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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
昭和34(1959)年~59(1984)年までの間、我が国居住の在日朝鮮人らを対象に、朝鮮民主主義人民共和国(以下「北朝鮮」)への集団帰国を推進する北朝鮮帰国事業(以下「帰国事業」)が実施された。原告X₁~X₅は、いずれも帰国事業を通じて我が国を出国して北朝鮮に渡航後、同国を出国した者である。本件は、①X₁~X₅が、被告Y(北朝鮮)は、帰国事業において北朝鮮が虚偽の宣伝を行って北朝鮮への渡航を勧誘し、北朝鮮に渡航したXらを同国内に留め置いた行為が国家誘拐行為であってXらの移動の自由等を侵害したなどと主張(以下「本件不法行為1」)するとともに、②X₁が、北朝鮮内に居住するX₁の家族の出国をYが妨害し続けている行為がX₁の家族と面会交流する権利を侵害するものであると主張(以下「本件不法行為2」)して、Yに対し、不法行為に基づき、原告1人当たり慰謝料1億円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。¶001
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加藤紫帆「判批」有斐閣Onlineロージャーナル(2022年)(YOLJ-L2210012)