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 事実の概要 

X1~X5(原告。以下「Xら」という)は、昭和35年から47年にかけて、未承認国であるY(被告)が行ったいわゆる北朝鮮帰国事業(以下「帰国事業」という)によりYに渡航したが、Yが当初から一貫した計画の下に、Xらに対し、Yの内情について虚偽の宣伝をして帰国事業への参加を勧誘し(以下「勧誘行為」ともいう)、XらをしてYがいわば「地上の楽園」であるとの錯誤に陥らせ、錯誤に基づき渡航したXらを強制的に留め置いた(以下「留置行為」ともいう)(以上をまとめて「不法行為1」という)こと、および、X1につき、家族と面会交流をする権利を侵害され続けている(以下「不法行為2」という)ことによって、それぞれ損害を受けたとしてその賠償を求め、東京地方裁判所に訴えを提起した。¶001