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事実

X1~X5(原告。纏めて「X等」ということがある)は、未承認国Y(被告)が、在日朝鮮人等を対象とした帰国事業において虚偽の宣伝を行い、日本からYへの渡航を勧誘する行為(「勧誘行為」という)をし、渡航したX等をY国内に留め置く行為(「留置行為」という)をしたが、これら一連の行為がX等の移動の自由を侵害するものであると主張する(「本件不法行為1」という)。加えてX1は、その家族(子ら)の出国を妨害し続けるYの行為が家族との面会交流に関する自身の権利を侵害するものであると主張する(「本件不法行為2」という)。これら不法行為を理由としてX等がYに対して慰謝料等の支払を求めたのが、本件訴訟である。¶001