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事実の概要
1959年から1984年の間、在日朝鮮人とその配偶者らを対象として、朝鮮民主主義人民共和国(以下、「北朝鮮」)への集団帰国を推進する事業(以下、「帰国事業」)が実施された。本件は、1960年から1972年の間に帰国事業により北朝鮮へ渡航したXら5名(原告。うち2名は2001年に、3名は2003年に北朝鮮を出国した)が、北朝鮮(代表者は国務委員会委員長)を被告とし、不法行為に基づいて慰謝料の支払を求めた事案である。¶001