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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
本件は、X(審査請求人)が労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という)29条1項2号に基づく労災就学援護費の支給申請をしたところ、処分庁であるA労働基準監督署長が不支給決定(以下「本件不支給決定」という)をしたため、Xがこれを不服として審査請求をした事案である。¶001
審査請求に至る経緯は次のとおりである。就労先の事業所施設内の風呂場で死亡したPの遺族であるXは、処分庁に対し、遺族補償年金と労災就学援護費の各支給申請をした。申請を受けた処分庁は、まず、遺族補償年金を不支給とする決定(以下「本件遺族補償年金不支給決定」という)をし、その後、労災就学援護費について本件不支給決定をした。なお、本件遺族補償年金不支給決定通知書には、「本災害について、業務終了後に事業場施設内にある浴室を利用する行為については、業務遂行性が認められないと判断されることから、本件不支給とします」との理由が記載されていたが、本件不支給決定に係る通知書(以下「本件不支給通知書」という)には、労災就学援護費を不支給とした理由が記載されていなかった。¶002
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田中良弘「手続上の瑕疵と職権主義」有斐閣Onlineロージャーナル(2022年)(YOLJ-L2209011)