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事実
被告Y(国)は地位協定の諸規定等を踏まえ、自ら労働契約を締結した駐留軍等労働者を駐留軍等及び諸機関に提供しており(間接雇用方式)、合衆国軍隊および諸機関に関してこれを実施するため、米国との間で、合衆国軍隊の司令部、部隊等の事務員、技術要員、警備員等を対象とする基本労働契約(以下「MLC」。これを前提とする内容の労働契約を締結した者を「MLC従業員」という)、および諸機関の労働者を対象とする諸機関労務協約などの労務提供契約を締結するとともに、それぞれの労務提供契約を前提とする内容の労働契約を駐留軍等労働者との間で締結している。¶001